住宅取得・支援制度について②

住宅を取得するとさまざまな税金がかかりますが、国は住宅取得を支援する目的でさまざまな減税制度を用意しています。一方で、より性能の高い住宅の取得や、性能を向上させるリフォームに対する税制やローンも用意されています。今回はそういった制度の中から一部をご紹介していきます。

住宅ローン減税

【一般住宅、認定長期優良住宅、認定炭素住宅、リフォーム】

償還期間10年以上のローンを使って住宅を新築・取得・リフォームした場合、住宅ローンの年末残高の1%が所得税から控除されます。期間は10年です。さらに前年分の所得税から控除しきれない場合は、年13.65万円を上限に翌年分住民税から控除を受けることもできます。加えて、消費税率10%が適用される注文住宅を2021年9月末まで、分譲住宅等を2021年11月末までに契約し、2022年12月31日までに居住した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。

このような方が利用できます↓

  • 合計取得金額が3.000万円以下
  • その者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 住宅の取得または工事完了から6か月以内に入居
  • 新築住宅の床面積は50㎡以上

リフォーム(以下のいずれかに該当する工事)

  • 増築・改築・建築基準法に規定される大規模の修善または大規模の模様替え
  • マンションなどの区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修善・模様替え
  • 住宅の居室、キッチン,浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下において、一室の床または壁の全てについて行う修善・模様替え
  • 現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム
  • 一定のバリアフリーリフォーム
  • 一定の省エネリフォーム

省エネリフォーム減税

省エネ特定改修工事特別控除制度【取得税・投資型】

借入金の有無によらず、住宅の省エネリフォームを行った場合、標準的な工事費用相当額の10%、最大25万円がリフォーム後に暮し始めた年分のみⅠ年間、所得税から控除されます。 工事費用相当額の上限は250万円ですが、太陽光発電装置を設置する場合、350万円が上限額となります。

      工  事  内  容       最 大 控 除 額
省エネ改修のみ       2 5 万 円
省エネ改修+太陽光発電装置設置       2 5 万 円
  • 賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方。
  • 工事完了日から6ヶ月以内に居住している方。
  • 工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住している方。
  • 増改築等工事証明書などの必要書類を添付して確定申告している方。
  • 合計所得金額が3.000万円以下の方。

省エネ改修促進税制

既に暮らしている住宅の省エネリフォームを含む増改築工事を、償還期間が5年以上の借入金で行った場合、所得税額の控除を受けることができます。 借入金の年末残高1.000万円以下の部分について、リフォーム後に暮し始めた年から5年間、特定断熱改修工事費用の2%、それ以外の工事費用の年末残高の1%が所得税から控除されます。

  ①+②で年間最大12.5万円、5年間で最大62.5万円の控除を受けることができる

  ①下記のいずれか少ない額+2%が控除

   ●特定断熱改修工事費用×2%が控除

   ●250万円

  ②特定断熱改修工事以外の工事費用に相当する年末ローン残高×1%が控除

  • 賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方。
  • 工事完了日から6ヶ月以内に居住している方。
  • 工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住している方。
  • 増改築等工事証明書などの必要書類を添付して確定申告している方。
  • 合計所得金額が3000万円以下の方。  が、ご利用条件です。    

省エネ改修促進税制【固定資産税】

2008年1月1日以前から存在する住宅の省エネリフォーム工事を行った場合、その住宅にかかる翌年分の固定資産税額が1年間、1/3減税されます。所得税額の控除と併用することができ、該当する住宅の120㎡相当分までが減税対象となります。

 住宅の120㎡相当する部分の固定資産税が、翌年1年分、1/3減税されます。長期優良住宅(増改築)の認定を受けた場合、翌年分1年間2/3減税されます。

通常   1年間1/3減税
長期優良住宅1年間2/3減税

120㎡の住宅で建物評価額が750万円の場合・・750万円×課税標準1.4%=105.000円これに軽減率1/3かけると・・

35.000円お得になります!!

  • 2008年1月1日以前から存在する住宅の省エネリフォーム工事を行う方。
  • 賃貸住宅ではない住宅の省エネリフォームを行う方。
  • 改修後の住宅の床面積が50㎡以上、280㎡以下。 が、ご利用条件です。

バリアフリーリフォーム減税

バリアフリー特定改修工事特別控除制度【所得税・投資型】

50歳以上の人(本人)、65歳以上の人と同居する親族、または要介護・要支援認定者、障がい者本人や同居する親族が、既に暮らしている住宅のバリアフリーリフォームを行った場合、借入金の有無によらず、標準的な工事費用相当額の10%、最大20万円が、リフォーム後に暮し始めた年分のみ1年間、所得税から控除されます。 新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上あがり、適用対象工事を行った場合は再適用されます。

工事費用相当額の限度額200万円      
控除率10%
最大控除額20万円

このような方が利用できます↓↓

  • 次のいずれかに当てはまり、賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方。
    • ①50歳以上の方
    • ②要介護または要支援の認定を受けている方
    • ③障がい者
    • ④ ②か③に当てはまる親族または65歳以上の親族いずれかた同居してる方
  • 工事完了日から6カ月以内に居住している方
  • 工事後の家屋の床面積が50㎡以上である方(併用住宅の場合)
  • 床面積の1/2以上が自己の居住用である方
  • 合計所得金額が3000万円以下の方

他にも・・・・

【バリアフリー改修促進税制 所得税・ローン型】【バリアフリー改修促進税制 固定資産税】などが。あります。

耐震リフォーム減税

耐震改修促進税制【所得税・投資型】

既に暮らしている住宅の耐震リフォームを行った場合、所得税の控除を受けることができます。1981年5月31日以前の耐震基準で建てられた住宅を、現行の耐震基準に適用させるリフォームを行った場合が対象で、所得税額から最大25万円の控除を受けることができます。

もしもに備えて

標準的な工事費用相当額から補助金などの金額を引いた額(上限250万円)の10%、最大25万円が、リフォームが完了した年分のみ1年間、控除されます。また、住宅ローン減税制度との併用が可能です。

工事費用相当額の限度額250万円
控除率10%
最大控除額25万円
  • 賃貸ではない、自ら居住する住宅のリフォームを行う方。
  • 1981年5月31日以前に建てられた住宅のリフォームを行うかた。
  • 現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォームを行う方。 が、利用できます。

他にも【耐震改修促進税制 固定資産税】等があります。

上記以外にも、他に【同居対応リフォーム減税】【長期優良住宅化リフォーム減税】等、色々な優遇税制がありますが、金利が優遇されている融資制度もあります。国の制度の他にも、都道府県や市町村などの自治体も独自の制度を設けています。リフォームの実施にあたっては、こうした制度を賢く活用できるよう日頃からアンテナを張り、ホームページを確認する等、ご自身でもお調べになることをお勧めします。また当社でも、お客様のご希望に添えるよう、お手伝いいたします。お気軽にご相談下さい。