耐震性と注文建築について

耐震性は注文住宅と建売住宅とではちがうのか?

耐震補強注文住宅と建売住宅を耐震性で比較した場合に、大手ハウスメーカーなどのトップメーカーと、タマホームなどの比較的安く購入できる住宅では大きな違いがありますかと言う質問が多いです。

答えは「Yes」です。ただし厳密にいうと、大手ハウスメーカーだから耐震性が高い、安くローコスト住宅だから耐震性が低いという話では決してありません。
あくまでも標準仕様として「耐震等級1~3」の家を建てることができるのか、という事です。

耐震等級とは何なの?

住宅性能表示制度に基づく建物の構造の強さの目安で、地震に対する倒壊、崩壊のしにくさを表す等級。
等級1〜3の3段階で示し、等級1は、建築基準法に定められた最低基準と同等で、数百年に一度発生する地震(各地で異なり、東京は震度6強〜7)でも倒壊しない強さ。既存住宅の等級は民間検査会社が有料で評価している。また、基準法以上の耐震性があるかどうかは、自治体などが行っている耐震診断で知ることができる。

抜粋:(2006-11-24 朝日新聞 朝刊 1社会)

耐震等級

耐震性能を導き出す計算は、素人では到底わかりません。そのため、誰でも判断できるように設けられているのが「耐震等級」です。耐震等級は1~3までで設定されており、違いは次のとおりです。

 

耐震等級 内容
等級1 建築基準法で定められている耐震基準を最低限満たしている家。震度5強までの揺れなら無傷。震度6弱~震度7の地震でも倒壊はしない強さの家
・数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対しても倒壊や崩壊しない
・数十年に一度発生する地震(震度5程度)は住宅が損傷しない程度
※建築基準法ギリギリに設定されている場合には、震度6~7程度の地震に対して損傷を受ける可能性がありますのでご注意ください。
等級2 耐震等級1と比較して、約1.25倍の強度がある家。震度6弱までの揺れなら無傷。震度6強~震度7の地震でも倒壊はしない強さの家
・等級1で想定される1.25倍の地震が起きても耐えられる
※主に学校や病院などの耐震性能が等級2です。
等級3 耐震等級1と比較して、約1.50倍の強度がある家。震度6強までの揺れなら無傷。震度6強~震度7の地震でも倒壊はしない強さの家
・等級1で想定される1.5倍の地震が起きても耐えられる
※主に消防署や警察署など防災の拠点となっている建物は等級3です。

耐震等級 どうしたらいいの?

注文建築では要するに耐震等級は家を建てる人が決めるのです。
注文住宅の建築に取り掛かる前の設計打ち合わせの段階から、建築士などに対して耐震等級の相談をします。

家の間取りや壁の量、位置、取り方、耐震補強金具等で耐震性上げることが可能です。また、壁を強化、床と屋根を強化、柱と梁の接合部を強化、基礎を強化、梁の強化でも耐震性は向上します。

一般的には専門家に構造計算をしてもらうとよいでしょう。

制震 免震 

制震、免震はよく耳にする言葉と思いますが、簡単に申しますと「制震は揺れを吸収すること」で「免震は 揺れを伝えにくくする」ことです。 ちなみに「耐震は揺れに耐える」と言う事ですね。

そこで基本に戻りますが耐震は建物そのものの構造体の強さです。構造体が良くなければ制震性、免震性を向上しようとしても思うようにあがりません。

施行の価格は制震装置は免震に比べてはるかに低価格です。

制震

制震ダンパー制震性を向上させるには通常はダンパーを用います。価格はピンキリですが効果は期待できます。

高減衰ゴムタイプや制震オイルダンパータイプがありますが、高額になりますが二つ合わせたタイプります。
延床面積125㎡で35~60万円ぐらいです。
制震ダンパー

免震

免震免震構造を導入となるとかなり高額になります。だいたい延床面積125㎡で250~350万円ぐらいです。大手ハウスメーカーのオプションでありますが中々手が出ないのも現実です。

注文建築での耐震のまとめ

耐震は家を建てるうえでもとても重要な事で基本です。制震、免震は耐震構造のしっかりした建物でなりたちます。

初めの設計段階で建物自体を基本に通り下記の要点を踏まえて考えましょう。 可能な限り制震はお勧めします。

  • 壁を強化する
  • 床と屋根を強化
  • 柱と梁の接合部を強化
  • 基礎を強化
  • 梁の強化

家を建てるにはどこで施工しても標準の耐震等級がありますが、打ち合わせの段階から耐震等級をどうしたいかということは相談したほうがいいでしょう。

そのためには、耐震等級について正しい知識をもち、ある程度の判断できるようになることが必要ですね。
施工店に率直に相談し、最終的には施主であるあなたの希望を伝えることが最も重要です。

家の耐震等級を最終的に決めるのは、お施主様自身です。